特定非営利活動法人

日本Gボール協会 定款

 

第1章 総 則

 

(名称)

第1条                この法人は、特定非営利活動法人 日本Gボール協会と称する。

 

(事務所)

第2条                この法人は、主たる事務所を東京都千代田区神田佐久間町三丁目205号に置く。

 

(目的)

第3条                この法人は、わが国におけるGボールの効果的活用法およびGボール競技の普及・発展・振興に関する事業を行うことにより、わが国における子どもから大人まで、あらゆる人々の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

 

(活動の種類)

第4条                この法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(4)子どもの健全育成を図る活動

 

(事業の種類)

第5条                この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に関わる事業として、次の事業を行う。

 

(1)Gボール活用法およびGボール競技の普及奨励に関する事業

(2)Gボールの効果的かつ安全な活用プログラムおよびその指導法作成に関する事業

(3)Gボール活用法の書籍・テキスト・ビデオ等の制作に関する事業

(4)Gボールの効果的活用ができる指導者の養成および認定に関する事業

(5)Gボール競技の規則制定および公認審判員の認定に関する事業

(6)Gボール関連の用具・施設の検定および認定に関する事業

(7)各種講習会、競技会、演技会、研究会等の開催並びに、これらに対する講師、選手団等の招聘および派遣に関する事業

(8)Gボールのリサイクル推進に関する事業

(9)その他、この協会の目的を達成するために必要な事業

 

 

2章 会 員

 

(種別)

第6条             この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって法上の社員とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は任意団体若しくは法人

(2)準会員  この法人の目的に賛同して入会し、Gボールの効果的活用ができる指導者(Gボールインストラクター)

の認定を受けることのみを希望する個人

 

 (入会)

第7条                正会員または準会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の

承認を得なければならない。

 

2 理事長は、正会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会費)

第8条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(退会)

第9条  会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

 

2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき

(2)会費を1年以上滞納したとき

 

(除名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。但し、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この法人の定款又は法令に違反したとき

(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

 

 (拠出金品の不返還)

第11条 会員が納入した入会金、会費およびその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

 

 

3章 役員および職員

 

 (種別)

第12条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理 事  10人以上25人以内

(2)監 事   1人以上 2人以内

 

2 理事のうち理事長は1人、副理事長は1人以上3人以内とする。

 

3 理事および監事は総会において選任する。

 

4 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。

 

5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

 

6 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 

7 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

 

 (職務)

第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。

 

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ理事会の決議を持って定めた順序によりその職務を代行する。

 

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。

 

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の執行業務の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または大阪府知事に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

 

(任期)

第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

 

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

 

3 前2項の規定に関わらず、任期の末日において後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

 

4 役員は、辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

第15条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。

     但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)

第17条 役員は、その3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。

 

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

 

4章 会 議

 

  (種別)

第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

 

(構成)

第19条 総会は正会員をもって構成する。

 

(権能)

第20条 総会は以下の事項について決議する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画および収支予算ならびにその変更

(5)事業報告および収支決算

(6)役員の選任または解任、職務および報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)長期借入金その他新たな義務の負担および権利の放棄

(9)事務局の組織および運営

(10)その他運営に関する重要事項

 

(開催)

第21条 通常総会は、毎年1回開催する。

 

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき。

(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(3)監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。

 

(招集)

第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。

 

2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。

 

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数)

第24条 総会は、正会員の過半数の出席(委任状出席も含む)がなければ開会することができない。

 

(議決)

第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 

2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

 

(書面表決等)

第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

 

3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

 

(議事録)

第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

 

(1)日時および場所

(2)正会員の現在数

(3)出席した正会員の数(書面表決者および表決委任者については、その旨を明記すること。)

(4)審議事項および議決事項

(5)議事の経過の概要およびその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

 

2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

 

 

第5章 理事会

 

(構成)

第28条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能)

第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

     (1)総会に付議するべき事項

     (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 

(開催)

第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

 

(招集)

第31条 理事会は理事長が招集する。

 

2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

 

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければない。

 

(議長)

第32条 理事会の議長は、理事長が当たる。

 

(議決)

第33条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項とする。

 

2 理事会の議事は理事総数の過半数を持って決し、可決同数のときは、議長の決するところとする。

 

(書面表決等)

第34条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 

2 前項の場合における前条第2項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。

 

 

第6章 資産、会計および事業計画

 

(資産)

第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された資産

(2)会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

 

(資産の区分)

第36条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

 

(資産の管理)

第37条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(経費の支弁)

第38条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

 

(会計の区分)

第39条 この法人の会計は特定非営利活動に係る事業会計とする。

 

(事業計画および予算)

第40条 この法人の事業計画および予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

 

(予備費の設定および使用)

第41条 前条に規定する予算には、予算超過または予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。

 

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

第42条 第40条に規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

 

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(事業報告書および決算)

第43条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

(長期借入金)

第44条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

 

(事業年度)

第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

 

第7章 事務局

 

(設置)

第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

 

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

 

3 事務局の職員は、理事長が任免する。

 

(書類および帳簿の備置き)

第47条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。

(1)会員名簿および会員の異動に関する書類

(2)収入、支出に関する帳簿および証拠書類

 

 

第8章 定款の変更および解散

 

(定款の変更)

第48条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席(委任状出席も含む)し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

 

(解散)

第49条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)大阪府知事による認証の取消し

 

2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

 

(残余財産の処分)

第50条 解散後の残余財産は、次のものに帰属させるものとする。

(名称) 

社会福祉法人 聖フランシスコ会

(主たる事務所の所在地)

大阪府大阪市生野区田島1丁目16番地10

 

 

第9章 雑 則

 

(公告)

第51条 この法人の公告は官報により行う。

 

(委任)

第52条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、理事長が定める。